医師の同意が必要ですが、一部の疾患で健康保険が適応になります。 同意があった疾患の局部的な治療を行います。 保険での治療時間は15分前後になりますが、自費との組み合わせで全身治療も可能ですので、ご相談ください。(例:腰痛症の治療は保険適応だが、肩凝りの治療は保険が適応されない為、自費を組み合わせる。)
保険適応になる疾患
神経痛/リウマチ/腰痛症/五十肩/頸腕症候群/頚椎捻挫後遺症
その他、医師が医療上鍼灸が必要と判断した場合
保険をご希望の症状でお薬や湿布、リハビリ、
接骨院での加療をしていませんか?
鍼灸保険をご利用の際は、「病院など医療機関で保険を利用した同じ症状での通院中」の場合、保険がご利用できない制度になっています。
例えば、整形外科などの医療機関で「腰痛」の治療リハビリや湿布処方を保険で受けた場合、鍼灸院で同じ「腰痛」の治療は行えません。
上記が当てはまらなく、鍼灸保険適応の症状をお持ちの方は以下のステップを踏んで、保険が利用できます。
Step1
● ご相談
まずは当院へ鍼灸保険をご希望の旨をご相談ください。当院ご来院の際にかかりつけ医へ宛てた鍼灸保険同意願書の発行いたします。
Step2
● 同意書の発行
かかりつけの医師へ受診し(診療科目の指定はございません)、鍼灸治療が適応かの判断をしていただき、適応であれば同意書が発行されます。
Step3
● 保険治療の開始
同意書を医師より受け取られましたら当院への予約をして頂き、保険治療のスタートが可能となります。